中屋彦十郎薬舗株式会社 薬事法関係

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中屋彦十郎薬局 医薬品販売に関するご案内

実店舗の写真

店舗

店舗外観

陳列棚

陳列棚
薬局又は、店舗販売業の店舗の管理及び運営に関する事項
許可の区分 薬局
店舗開設者 中屋彦十郎薬舗株式会社
店舗名称 中屋彦十郎薬局
店舗所在地 石川県金沢市片町1丁目1-29
許可番号 第1016号
許可年月日 令和2年3月31日~令和8年3月30日
特定販売の方法 インターネットによる販売
店舗管理者の氏名(管理薬剤師名又は、管理登録販売者名) 管理薬剤師 中屋征士郎(調剤、OTC販売)
当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名、担当業務等 薬剤師 中屋聡子(調剤、OTC販売)、中屋彦十郎(調剤、OTC販売)
※OTC販売とは取り扱う医薬品の保管、陳列、販売、情報提供・相談の応需、発送等業務全般を指します。
【当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明】
・薬剤師は、長丈の白衣に薬剤師と書いた名札(氏名)をつけています。
・登録販売者は短丈の制服に登録販売者と書いた名札を付けています。
現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名 中屋征士郎(月曜日~土曜日)、中屋聡子(不定期)、中屋彦十郎(不定期)
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品
要指導医薬品は実店舗での販売に限り、インターネットで販売できません。
営業時間、営業時間外で相談できる時間 営業時間内は常時店内にて相談をお受けいたします。
営業時間 平日:9:00~18:00 土曜:9:00~16:00
注文のみの受付時間 上記の営業時間外は注文のみをお受けいたします。
店舗の開店時間とネットの販売時間 店舗の開店時間:9:00~18:00
ネットの販売時間:9:00~18:00
通常相談時及び緊急時の連絡先 電話番号:076-231-1301(医薬品に関するご質問は上記営業時間内でおうかがいいたします)
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品(第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品)の定義及び解説
要指導医薬品とは 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
  1. その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
  3. 新法第44条第1項に規定する毒薬
  4. 新法第44条第1項に規定する劇薬
一般用医薬品とは 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。
一般用医薬品は次の第一類医薬品から第三類医薬品までのように区分される。
第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
指定第二類医薬品とは 第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の提供及び指導に関する解説
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務 義務 薬剤師
第一類医薬品 義務 薬剤師
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不要
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 ・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。
・医薬品の購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。
一般用医薬品のサイト上の表示の解説 第一類医薬品には「第一類医薬品」、指定第二類医薬品には「指定第二類医薬品」、第二類医薬品には「第二類医薬品」、第三類医薬品には「第三類医薬品」と表示します。
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 ・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客様が直接手に取れない場所に陳列します。
・第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が入れないよう区画をするか鍵のかかる陳列設備に陳列します。
・指定第2類医薬品は情報提供場所から7m以内に陳列します。
・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在しないように陳列します。
一般用医薬品の使用期限 使用期限まで100日以上ある医薬品をお届けします。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/

【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00~17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

苦情ご相談窓口 金沢市保健所地域保健課 電話076-234-5102
販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

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